ライフサポート事業

こんなお悩みはJAにご相談ください

  • 生前贈与はどうすればいいの
  • 相続税の節税対策は何をすればいいのか
  • 子や孫に財産を残したい
  • 相続対策として何ができるかわからない
  • 相続で自宅や農地はどうなるの

具体的な対応例

  • 遺言書作成に関するサポート
  • 遺産分割協議書作成に関するサポート
  • 不動産相続登記に関するサポート
  • 相続開始後における様々なお手続きのサポート
  • 相続税の概算計算
  • 相続税の節税対策
  • 農業に関する事業承継

相続相談事例のご紹介

A様ご夫婦はお子様がいらっしゃらず、甥御様を養子にされています。資産家でおられまして、今後の相続についてご相談がありました。
また、土地の一部を別の甥御様に贈与か遺贈をお考えとのことでした。JAではまず固定資産明細書のお預かりと相続財産の聞き取りをさせていただき相続税の概算シミュレーションを提示、節税対策等次のことを提案させていただきました。

①養子の配偶者と養子縁組

法定相続が増えることにより、基礎控除・生命保険金の非課税枠合わせて1,100万円の課税遺産総額の減少と各相続人の税率が低くなる可能性があります。

JA職員2名が証人として役所へ同行し、養子縁組されました。

②生命保険金の受取人名義変更

受取人がお孫様、お嫁様ですと節税効果がないためお子様が受取人へ変更されました。

③お孫様への暦年贈与(非課税枠110万) 教育資金等の一括贈与(1500万円)

法定相続人ではないお孫様への暦年贈与は持ち戻し対象外です。

※R6.1.1から相続財産持ち戻しが3年から7年へ段階的に延長。 贈与契約書が必要となります。

④遺言書の作成

甥御様へ土地の贈与か遺贈かについては一般的に贈与より、遺贈のほうが税制的に有利。

A様の意向を反映させるには遺言書の作成が有効(遺言書が無く、分割協議ですと贈与税が発生)

現在遺言書作成検討中です。

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  • JA山梨みらい 事業推進部 ライフサポート課 ℡ 055-223-9635
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